「FPと関連法規について詳しく知りたい!」
「FP3級では何を覚えておけばいいの?」
FP3級の勉強を始めたばかりの方は、上記のような悩みを持っている方も多いでしょう。
本記事では、FP3級で覚えておきたい内容に絞って、FPと関連法規の分野をわかりやすく解説していきます。
FP3級の過去問でも、ほぼ毎回問われているため、しっかりと理解しておきましょう。
【FP3級】FPと関連法規
FPと関連する法律について、以下の4つを解説していきます。
- FPと弁護士法
- FPと税理士法
- FPと保険業法
- FPと金融商品取引法
FPは「一般的な説明」をすることはできるが、「個別具体的な説明」はできないことを理解しておきましょう。
FPと弁護士法
弁護士法では、弁護士の資格を持っていない人が、法律に関する仕事を行うことが禁止されています。
たとえば、弁護士の資格を持たない人が、遺言書を作成したり、遺産分割協議に携わったりすると、法律違反となってしまいます。
しかし、弁護士資格を持っていない場合でも、「任意後見人」になることは可能です。
任意後見人は「にんいこうけんにん」と読むよ!
本人に十分な判断力がある状態のときに任意後見人を決めておき、判断能力がなくなったタイミングで任意後見人が代わりに業務を行います。
参考:任意後見制度とは|厚生労働省
参考:任意後見制度について|法務省
FPと税理士法
税理士法では、税理士の資格を持っていない人が、税務書類(確定申告書・給与明細など)を作成したり、税務代理をしたりすることができないとされています。
FPと保険業法
保険業法では、金融庁長官の登録を受けた保険募集人資格のない人が、保険の募集や勧誘をしてはいけないと定められています。
FPと金融商品取引法
金融商品取引法では、内閣総理大臣の登録がない者は、投資の助言をしたり、投資を代行することができないと定められています。
【FP3級】FPと関連法規の過去問を解いてみよう!
実際にFP3級で出題された問題を解いていきましょう!
FPと関連法規の分野の問題を厳選して紹介しているので、しっかりと理解しておきましょう。
FP3級:FPと関連法規の過去問①
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年1月
答え:×
任意後見人になることは禁止されていません。
弁護士資格を持っていないFPでも、任意後見人になることができます。
んー、覚え方はあるかな…
そうだ!任意って書いてるから、顧客から認められたら資格がなくてもなれる!って覚えておこう!
FP3級:FPと関連法規の過去問②
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2023年9月
FP3級:FPと関連法規の過去問③
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2023年5月
答え:×
一般的な説明を行う行為は、法律に違反しません。
個別具体的な説明となっている場合は、弁護士法に抵触してしまいます。
このタイプの問題はよく出てくるから、一般的・個別具体的をしっかりと見極めましょう!
FP3級:FPと関連法規の過去問④
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明することは、保険業法において禁止されている。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2023年1月
答え:×
保険業法の場合も同様に、一般的な説明を行う行為は、法律に違反しません。
個別具体的な説明となっている場合は、保険業法に抵触してしまいます。
FP3級:FPと関連法規の過去問⑤
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、所得税の医療費控除について法律の条文を基に一般的な説明を行う行為は、税理士法に抵触する。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2022年9月
答え:×
税理士法の場合も同様に、一般的な説明を行う行為は、法律に違反しません。
個別具体的な説明となっている場合は、税理士法に抵触してしまいます。
【FP3級】FPと関連法規のまとめ
本記事では、FPと関連法規についてわかりやすく解説しました。
FPは、一般的な説明をすることはできますが、個別具体的な説明ができないということを覚えておきましょう。
FPは、任意後見人になれるということも忘れずにね!
FP3級の試験の問1でよく出題されているので、しっかりと身に付けて、FP3級の試験に合格しましょう!