【FP3級】リスクマネジメントと保険全般|保険法・保険業法などを解説!

【FP3級】リスクマネジメントと保険全般 リスクマネジメントと保険制度全般

「FP3級の保険を学びたい!」

「FP3級で保険法や保険契約者保護機構について知りたい!」

本記事では、FP3級で学ぶ内容に厳選して、保険全般の知識を解説していきます。

保険法・保険業法・保険契約者保護機構など、わかりやすく解説していくので参考にしてください。

また、FP3級で出題された過去問も紹介しているので、勉強に役立ててみましょう。

【FP3級】リスクと保険の関係

普段の生活を送るうえで、事故・病気・災害による被害などのリスクがあります。

これらのリスクによる被害を抑えるための対策は、リスクマネジメントと呼ばれています。

具体的には、以下のようなリスクがあります。

損害賠償
・病気やケガのリスク
・死亡するリスク
・長生きするリスク
・住宅のリスク
・自動車のリスク
・現金や商品などのリスク
・他人をケガ・死亡させるリスク
・他人の物を壊すリスク
【FP3級】リスクの例

これらのリスクに対するリスクマネジメント(対策)として、保険があります。

なるほど!リスクを抑えるために保険があるんだね!

でも、長生きするリスクってなに…?

長生きすればするほど、老後の生活資金が苦しくなるでしょ。

【FP3級】公的保険・私的保険

リスクに備えるための保険は、大きく分けて公的保険私的保険の2種類があります。

それぞれの保険の特徴を解説していくので、参考にしてください。

公的保険

公的保険とは、国や地方公共団体が運営している保険のことです。

公的保険は、原則として強制加入なんだって!

また、公的保険の代表的なものに、社会保険があります。

社会保険については、以下の記事で詳しく解説しています!

参考:公的保険|金融庁

私的保険

私的保険は、民間の保険会社が運営しているものを指します。

私的保険は、生命保険・第三分野の保険・損害保険の3種類に分けられます。

私的保険の種類説明具体的な保険名
生命保険生死に関する保険・終身保険
・定期保険
・個人年金保険
・養老保険
など
第三分野の保険生命保険でも損害保険でもない。
ケガや病気に備える保険
・介護保険
・傷害保険
・がん保険
・所得補償保険
・医療保険
など
損害保険たまたま起きた事故などによる損害を補う保険・自動車保険
・火災保険
・自賠責保険
など
【FP3級】私的保険の種類

【FP3級】保険の原則

保険は、大数(たいすう)の法則収支相当の法則によって成立しています。

それぞれの法則をわかりやすく解説していきます。

大数の法則

大数の法則とは、試行回数を増やすごとに一定の値に近づくという確率論における法則のことです。

例えば、サイコロを5回投げた時に6の目が何回も出ることもあるよね。

でも、1,000回、10,000回と繰り返すと、どのサイコロの目が出る確率も1/6に近づいていくよね!

大きな数(大数)で見ると、一定の結果に収束するってことね。

参考:「保険料」は、データを基に決められる。|日本損害保険協会

収支相当の法則

収支相当の法則とは、保険会社の収入と支出が等しくなるようにするための法則です。

収支相当の法則を式で表すと、以下のようになります。

収入(契約者が払う保険料 + 運用益) = 支出(保険会社が払う保険金 + 経費)

「保険会社だけが得をする」なんてことが起きないようにするために大切な法則だね!

参考:「保険料」は、データを基に決められる。|日本損害保険協会

【FP3級】保険の契約者を保護する仕組み

FP3級の試験では、保険の契約者を保護する仕組みとして、以下の3つを理解しておく必要があります。

保険の契約者を保護する仕組み説明
保険契約者保護機構保険会社が破綻した場合に契約者を守る
クーリングオフ制度契約後でも条件を満たせば解約できる
ソルベンシー・マージン比率保険金の支払い余力のこと
【FP3級】保険契約者を保護する仕組み

それぞれの仕組みについて詳しく解説していくので、しっかりと理解しておきましょう。

保険の契約者保護の仕組み①保険契約者保護機構

保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に契約者を守るために設立されたものです。

保険契約者保護機構には以下の2種類があり、生命保険会・損害保険会社は加入が義務付けられています。

また、少額短期保険業者や共済は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられていません。

少額短期保険業者は、保険金額が少なく、保険期間が1年以内の商品のみを取り扱える業者のことです。(損害保険の場合は2年以内)

少額短期保険業者が被保険者1人から引き受けられる保険金額は、1,000万円以下と定められています。

また、生命保険料控除の対象にならない点にも注意しておきましょう。

なるほど…

とりあえず、生命保険と損害保険は加入しないといけないんだね!

保険契約者保護機構の補償内容は、生命保険・損害保険でそれぞれ以下のように決められています。

保険の種類補償内容
生命保険破綻した時点での責任準備金90%まで補償
損害保険(自賠責保険・地震保険)保険金の100%まで補償
損害保険(自動車保険・火災保険など)破綻から3ヶ月間は保険金の100%まで
以降は保険金の80%まで補償
損害保険(その他の疾病・傷害保険)保険金の90%まで補償
【FP3級】保険契約者保護機構の補償内容

覚えることが多すぎるよ…

FP3級の過去問では、生命保険についてよく問われているわよ!

とりあえず「責任準備金の90%」の部分だけは覚えておきましょう!

参考:保険契約者保護機構制度|金融庁

保険の契約者保護の仕組み②クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、契約をした後でも条件を満たせば、契約を取り消すことができる制度です。

なんか学生の頃に学んだ気がするぞ!

保険契約において、クーリングオフ制度を利用するためには、以下のような条件が定められています。

契約の申込日またはクーリングオフに関する書面を受け取った日のいずれか遅い日から、8日以内に申し込みの撤回や契約の解除ができます。

申し込みの撤回や契約の解除を行うためには、書面または電磁的記録(メールとか)で行う必要があります。

赤字やマーカー部分は覚えておきましょう!

参考:クーリング・オフ|国民生活センター

保険の契約者保護の仕組み③ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率とは、保険会社が通常では予測できないリスクに対して、保険金などの支払い余力がどれくらいあるかを示す指標のことです。

ソルベンシー・マージン比率って名前かっこいい!!

solvency(支払い能力) margin(余白)だから、支払いできる余力がどれくらいあるかってことね。

なるほど!どうしても覚えられないときは、英単語の意味で覚える方法もいいね!

ソルベンシー・マージン比率は、数値が高いほど安全であるといえます。

具体的には、ソルベンシー・マージン比率は200%が基準となっており、下回ると金融庁から改善するように求められます。

参考:ソルベンシー・マージン比率とは?|金融庁

【FP3級】保険法

保険法は、保険契約にかかわるルールなどを定めた法律です。

具体的には、以下のような内容が定められています。

  • 保険契約の告知
  • 保険金の支払い
  • 保険契約の解除
  • 保険料の返還

保険契約に関するさまざまなルールが定められていますが、FP3級では細かな内容を問われることはありません。

以下の内容は、FP3級の過去問でも出たことがあるよ!

余裕がある人は、赤字部分を覚えておきましょう!

保険法では、保険契約をした人が告知義務違反をした場合に、保険会社は保険契約を解除することができる解除権を手に入れることができるとされています。

しかし、保険会社が告知義務違反の事実を知った日から1ヶ月以内に解除しなかったり、契約締結から5年経過したりすると、解除権がなくなります。

参考:保険法|e-Gov

【FP3級】保険業法

保険業法とは、保険契約者を守るために、保険会社や保険募集人などの保険業を行う人に適用される法律です。

具体的には、保険契約者に虚偽の説明や告知をしたり、特別な利益を提供したりすることが禁止されています。

当たり前のことだね…

また、保険業法では、保険募集が2種類に分かれています。

保険募集の種類説明
代理保険会社から委託を受けて、保険募集人が顧客と契約を結ぶ。
保険募集人が承諾をしたら、保険契約が成立する。
媒介保険募集人が保険契約を勧めて、保険会社と顧客をつなげる。
保険募集人は、勧誘をするだけで契約を結ぶ権利はない。
【FP3級】保険募集の種類

一応FP3級の過去問にも出ていたから紹介しているよ!

余裕がある人は覚えておきましょう!

参考:保険業法|e-Gov

【FP3級】保険に関する過去問を解いてみよう!

FP3級の保険に関する過去問を解いてみましょう。

実際に問題を解くことで、知識が定着しやすくなります。

復習するときも問題を解くのがおすすめだよ!

FP3級:保険に関する過去問①

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。

  • 解約返戻金相当額
  • 責任準備金等
  • 既払込保険料相当額

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年5月

答え:2

生命保険が破綻した場合、生命保険契約者保護機構によって責任準備金等90%が補償されます。

解約していないから解約返戻金ではないよね!保険会社が破綻しても、保険契約者は悪くないので責任準備金等に見合うものをもらうべきだよね!そうだよね!

→【FP3級】保険契約者の保護「保険契約者保護機構」を復習する

FP3級:保険に関する過去問②

少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年5月

答え:

少額短期保険業者は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられておらず、生命保険業者ではありません

そのため、生命保険料控除の対象にもなりません!

→【FP3級】保険契約者の保護「保険契約者保護機構」を復習する

FP3級:保険に関する過去問③

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。

  • ① 既払込保険料相当額 ② 70%
  • ① 死亡保険金額 ② 80%
  • ① 責任準備金等 ② 90%

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2024年1月

答え:3

生命保険契約者保護機構は、責任準備金等90%を補償します。

また生命保険契約者保護機構だ!

→【FP3級】保険契約者の保護「保険契約者保護機構」を復習する

FP3級:保険に関する過去問④

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2023年9月

答え:×

生命保険契約者保護機構は、高予定利率契約を除き、責任準備金等90%を補償します。

もうさすがに覚えたよ…

→【FP3級】保険契約者の保護「保険契約者保護機構」を復習する

【FP3級】リスクマネジメントと保険のまとめ

本記事では、FP3級のリスクマネジメントと保険全般の知識を解説しました。

今回学習した分野の中で、「保険契約者保護機構」の部分がFP3級の試験で最もよく問われているので、覚えておきましょう。

責任準備金等の90%が補償される…

FP3級の過去問でたくさん解いたから覚えたよ…

FP3級の試験に合格するためにしっかりと覚えておきましょう!

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