「年金にも税金がかかるの?」と疑問を抱いている方も多いでしょう。
年金の保険料を払うときは、税金が減る控除があったような…
本記事では、FP3級の試験を受ける方が覚えておきたい内容に絞って、年金と税金の関係をわかりやすく解説していきます。
FP3級で出題された過去問も紹介しているので、参考にしてください。
そもそも年金の種類自体が分からないという方は、以下の記事で勉強してみましょう。
【FP3級】年金と税金
年金と税金の関係について理解しておきましょう。
FP3級の「年金と税金の関係」では、以下の2パターンを覚えてください。
- 国民年金・厚生年金・国民年金基金などの公的年金の保険料を支払ったとき
- 国民年金・厚生年金・国民年金基金などの公的年金を受け取ったとき
それぞれの違いをわかりやすく解説していきます。
【FP3級】年金と税金①保険料を支払ったとき
まずは、公的年金の保険料を支払った場合を解説してくね!
公的年金の保険料を支払った場合は、支払額の全額が社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除については、以下の記事で詳しく解説しています。
そのほかの控除も紹介しているので、参考にしてくださいね!
参考:社会保険料控除|国税庁
【FP3級】年金と税金②年金を受け取ったとき
公的年金の老齢給付を受けた場合は、雑所得として課税されます。
ええっ、普通に税金が取られちゃうの…?
さすがにすべてに課税されるのはかわいそうだから、「公的年金等控除」で少し税金が少なくなるわよ。
また、公的年金の給付は、老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがありましたが、障害給付と遺族給付は非課税です。
遺族の方や障害のある方を救うための給付なのに、税金が取られるなんてかわいそうだもんね…
公的年金の給付内容を忘れてしまった人は、もう一度確認しておこう!
また、雑所得について詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
参考:公的年金等の課税関係|国税庁
参考:高齢者と税(年金と税)|国税庁
【FP3級】年金と税金に関する過去問を解いてみよう!
FP3級:障害年金の過去問①
- 110万円
- 190万円
- 197.5万円
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験2023年5月
答え:2
杉野さんは67歳なので、「65歳以上の者」の表を使います。
支給額が300万円なので「330万円以下」の部分を見ると、公的年金等控除額が110万円であることがわかります。
「控除額」が110万円だから、ここで①の110万円を選んじゃダメだよ!
300万円(年金の支給額) – 110万円(公的年金等控除額) = 190万円(雑所得額)
となるので、答えは2になります。
【FP3級】年金と税金のまとめ
本記事では、年金と税金の関係についてわかりやすく解説しました。
FP3級の試験では、ほとんど問われることがない分野ですが、満点を取りたい方は覚えておくことがおすすめです。
たしかに、FP3級の過去問も知識がなしで解けた…
軽く目を通す程度に留めておいてもいいと思うわよ。
余裕がある方は、年金と税金も覚えてFP3級の試験で満点を目指しましょう!